2014-04-11 第186回国会 衆議院 法務委員会 第11号
この法案は、従前は濫用的会社分割と呼ばれてきた会社分割の濫用事例に対して、分割会社に残った債権者が、承継会社等に対して直接債務の支払いなどを求めることができる制度として創設されるものと理解をいたします。
この法案は、従前は濫用的会社分割と呼ばれてきた会社分割の濫用事例に対して、分割会社に残った債権者が、承継会社等に対して直接債務の支払いなどを求めることができる制度として創設されるものと理解をいたします。
○小田原委員 今の御回答でありますが、会社分割に対する詐害行為取消権訴訟の裁判例等を踏まえて解釈をしていくことになるのであれば、従来、濫用的会社分割と呼ばれてきた会社分割の濫用事例に対して、詐害行為取消権に関する民法四百二十六条と同じような規律というふうに思われますが、見解をいただきたいと思います。